| 輸血検査・血液製剤のオーダについて |
福井大学医学部附属病院輸血部規定(2010年7月1日現在)
当大学輸血部への血液製剤のオーダの仕方、取り決め等に関するページです
平成9年(1997年)4月より、同種血輸血に際して、輸血同意書なくしては診療報酬が請求できないことになった(自己血輸血でも同じと考える)。当大学においては、「輸血同意書」を用意し、輸血をすることが予測される場合には、あらかじめ患者に輸血が必要な理由・利点・副作用等について説明をし同意を取ることが義務づけられた。単に診療報酬上の理由というだけでなく、患者の基本的人権を尊重するというインフォームドコンセントの根底に流れている理念を、医療の中で実践する習慣を身につける必要がある。
同意書は、連続した一連の医療行為につき1回取るのを原則とする。たとえば外科手術では1回の手術につき1回、血液疾患では1回の入院ごとに1回を目安にする。それ以外のケースでは、輸血を必要とする状態がいったん無くなれば、次に輸血を開始するときには同意書を取る必要がある。
(付)
輸血予定量 検体提出量 5単位まで 5ml 6〜10単位まで 10ml 16〜30単位まで 15ml 31〜50単位まで 20ml